多摩川ゴルフ倶楽部 利用約款
(約款の適用)
第1条
多摩川ゴルフ倶楽部(以下、ショートコースという)に来場された方(会員、非会員を問わず)は、本約款にそってご利用いただきます。
(約款の効力発生)
第2条
この約款は当ショートコースの敷地及び施設に入ったときから効力を発生し、当ショートコースの敷地及び施設を出るまで効力を有するものとする。
(施設利用の拒絶)
第3条
当ショートコースは次の各号のいずれかに該当する場合は利用をお断りすることがあります。
・満員でスタート時間に余裕がないとき。
・天災その他天候等やむを得ない事情により、ショートコースをクローズするとき。
・利用者が暴力団員又は暴力関係者である場合、及び利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者及びその同伴者。
・刺青やタトゥーなどを見せてプレイしているとき。
・偽名又は他人名義で申込が行われた場合。
・ルール、マナーに反するとき及び、警告を無視して改めないとき。
・その他、本約款に違反した場合。
・満員でスタート時間に余裕がないとき。
・天災その他天候等やむを得ない事情により、ショートコースをクローズするとき。
・利用者が暴力団員又は暴力関係者である場合、及び利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者及びその同伴者。
・刺青やタトゥーなどを見せてプレイしているとき。
・偽名又は他人名義で申込が行われた場合。
・ルール、マナーに反するとき及び、警告を無視して改めないとき。
・その他、本約款に違反した場合。
(休場日、開場時間)
第4条
当ショートコースの休場日及び開場時間については、当ショートコースが別に定めたところによります。但し、臨時的に変更する事があります。
(ゴルフクラブ、金銭、貴重品、携帯品等)
第5条
当ショートコースの内の場所如何を問わず、ゴルフクラブ・金銭・貴重品・携帯品等の紛失・盗難・減失・毀損については、一切の責任を負いません。
(自動車、バイク、自転車及び携帯品等の事故責任)
第6条
駐車場内・敷地内での自動車等及び携帯品等の盗難又は損傷等の事故があっても当ショートコースは、一切の責任を負いません。
(宅配便の事故責任)
第7条
宅配便による物品の受領、保管、発送につき破損等の事故が発生しても、当ショートコースは、責任を負いません。
(強風、雷、異常気象時の厳守事項)
第8条
強風、雷、異常気象などの際は、プレイ(練習)を中断し、係員の指示に従って下さい。
(火気の使用についての厳守事項)
第9条
当ショートコース内での喫煙は、所定の場所以外では禁止です。又、プレイ(練習)中及び歩きながらの喫煙もお断り致します。
(施設に与えた損害)
第10条
故意または過失によって当ショートコースの施設及び備品に損害を与えたときは、加害者にその損害を賠償していただきます。
(持込み品の禁止)
第11条
当ショートコースの敷地及び施設内へは、次の各号に掲げる物品の持込みをお断り致します。
・動物(ペット含む)、悪臭または騒音を発するもの。
・銃砲刀剣類、危険物、発火又は爆発の恐れのあるもの。
・麻薬及び麻薬に類する物、その他、他人に迷惑を及ぼす物品。
・動物(ペット含む)、悪臭または騒音を発するもの。
・銃砲刀剣類、危険物、発火又は爆発の恐れのあるもの。
・麻薬及び麻薬に類する物、その他、他人に迷惑を及ぼす物品。
(行為の禁止)
第12条
当ショートコースの敷地及び施設内では、次の各号に掲げる行為はお断り致します。
・賭博その他風紀を乱す行為。
・物品販売及び広告宣伝勧誘行為。
・他人に迷惑をおよぼしたり、不快感を与える行為。
・賭博その他風紀を乱す行為。
・物品販売及び広告宣伝勧誘行為。
・他人に迷惑をおよぼしたり、不快感を与える行為。
(危険防止責任とエチケットマナーの厳守)
第13条
ゴルフは時により大変危険を伴なう場合がありますので、プレイヤーはエチケット、マナーを守り、キャディのアドバイス及び安全確認の合図の如何にかかわらず自己の責任により安全を確認した上でプレイしていただきます。
(ティーイング・グラウンドにおける素振り)
第14条
素振りは指定された場所以外ではなさらないで下さい。特に、打者以外のプレイヤーはみだりにティーイング・グラウンドに立ち入らないで下さい。
(前方組への打込み禁止)
第15条
前方組に対して、後続組のプレイヤーは、自己の飛距離を自分で判断し安全確認の上、前方組に絶対に打ち込まないように打球して下さい。
(打者の前方に出ないこと)
第16条
同伴プレイヤーは打者の前方には絶対に出ないで下さい。また、他のプレイヤーの打球に十分注意して、危険回避して下さい。
(隣接ホールへの打込み)
第17条
隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレイヤーは自己の飛距離、飛球方向については適切に判断して慎重に打球して下さい。万一打込んだ場合は、そのホールのプレイヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレイヤーにも充分注意して打球して下さい。
(退避及び退避所)
第18条
先行組のプレイヤーは、後続組に対して打球させる際、後続組が全員打ち終わるまで退避所又は安全な場所に退避して下さい。
(ホールアウト後の退去)
第19条
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを立ち去り、後続組の打球に対し、安全な場所を通り、速やかに次のホールへ進んで下さい。
(プレイの進行)
第20条
プレイの進行については特に注意して、前の組と1ホール以上の間隔を開けないようにして下さい。ボール探しは3分以内にお願いします。
(プレイの進行)
第21条
第13条、14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第20条に反した事故によりご自身又は第三者に人的・物的損害を発生させた場合、又はご自身がこれらの被害を受けても、当ショートコースは、一切その責任を負いません。
当ショートコースの責により事故が発生した場合は示談等はせずに必ず弁護士等第三者を通じて対処いたします。
当ショートコースの責により事故が発生した場合は示談等はせずに必ず弁護士等第三者を通じて対処いたします。
(利用約款違反の責任)
第22条
この約款に違反し、ご自身又は第三者に人的物的損害を与えたとき。又はご自身がこれらの被害を受けたときも、当ショートコースは一切その責任を負いません。
(個人情報の取り扱いについて)
第23条
当ショートコースでは知り得た個人情報を、当ショートコースの責に則り安全に管理に努めます。個人情報取扱いの詳細については別紙をご確認下さい。
当ショートコースではご登録またはご来場いただいたお客様に対し、当ショートコースの営業情報・イベント告知などをダイレクトメール・FAXまたはEメール等でご案内させて頂くことがありますのでご了承ください。
当ショートコースではご登録またはご来場いただいたお客様に対し、当ショートコースの営業情報・イベント告知などをダイレクトメール・FAXまたはEメール等でご案内させて頂くことがありますのでご了承ください。
付則
施設利用方法は必ず当ショートコースの指示に従ってご利用頂きます。
この約款は告知せず必要に応じ改正することがあります。
この約款は告知せず必要に応じ改正することがあります。
2019年6月1日制定
以上